農家であることはどうやって証明されるの?

農地法って、ほんと不可解だ。いや、他所の業界のルールをとやかく言えるほど建設不動産業界はクリーンじゃないけど、ていうかドロドロなんだろうけど、農地法もさぞかしドロドロなんだろうなと思うくらい運用のされかたが不可解だ。農地法3条の権利移転に端を発して気になって調べてみたことをちょっとまとめてみた。まとめてみた感想としては、これは深入りせずに農地法に強い行政書士とかに丸投げするのが幸せなような気がしてきた。

農家であることの証明

自分が農家であることを証明する書類は「農家証明」「耕作証明」と2種類があるらしい。2つの書類はこんな風に使い分けられているらしい。

農家証明・・・市街化調整区域では原則として家は建てられないが、農家が自身の家(農家住宅)を建てることは例外的に許されている。農家住宅を建てるときに、農家証明が必要らしい。
耕作証明・・・農地法3条で農家間で農地の権利移転をする時に、権利取得する人は耕作証明が必要らしい。

なんで2つの証明書が存在するのかはよくわからない。というのも、2種類の証明書を発行している市町村もあれば、全て耕作証明で運用していたり、その逆だったりする市町村もあるみたいだからだ。

農家であることを誰が決めるのか

世帯で過去1年間継続して営農していて、その耕作面積が1,000m2以上だとその世帯は「農家」であると認められるらしい。具体的には、市町村の農業委員会が管理する「農家基本台帳」に「農家」として登録されるらしい。

新たに「農家」になるには

素人が農家基本台帳上の「農家」になるにはどうしたらいいのか。浜松市の例では、3,000m2以上の農地を所有するか借りるかして、農家基本台帳へ登録申請をして、更にそこから1年経過して確かに耕作されていることが確認されると、「農家」として登録してもらえるらしい。

耕作目的で農地の所有権・耕作権を取得するには農地法3条許可が必要だ。原則として権利移転後の耕作面積が5,000m2以上にならないと3条許可はおりないので、実質5,000m2分の耕作権が無いと「農家」にはなれないんだろう。

※参考にしたサイト
浜松市:「農地基本台帳」について知りたい
浜松市農業委員会農地基本台帳整備要領(PDF)

 

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