農地転用と地上げ屋2。

前回、農地を地上げしようとする時に、5条での許可が難しいときは農家自身が4条許可で転用したあとに、5条で所有権移転をする地上げのテクニック?の話をした。しかし農地の地上げには、更に面倒でエグいやり方があった。

4条→5条で農転する方法は、とにかく時間がかかる。その間に所有者が亡くなって相続が発生するとか、そうでなくても気が変わったなんてことになると、地上げに更なる時間がかかる。そこで、先に3条で所有権を移転させてしまえというやり方がある。

3条許可は農地をそのまま農地利用する目的で、所有権移転を求める許可だ。この3条移転ができるのは農家だけで、農家じゃない地上げ屋は5条でしか移転できないはずである。じゃあどうして3条移転が有効なのか、それは地上げ屋の味方をする農家(若しくは農家出身の地上げ屋)が存在するからだ。この味方の農家を使ってまずは3条で身内に所有権移転を済ませて、それからじっくり4条→5条で農転を行うのだ。

ここまで来ると呆れるというか天晴れというか、倫理観はまるで無いが法律には則ってるのでいちおう正当な行為ではある。大きな企業が直接こんなことをすることは無いだろうが、地上げ屋を使って間接的に関わっていると思うと、コンプライアンスって何なんだろうなと思うこともある。

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