マンション管理の「第三者方式」に関するニュースのまとめ。

マンションの管理に関する意思決定を区分所有者ではない「第三者」が行うという「第三者管理方式」について、国交省で検討が行われています。定期的にニュースにはなっているものの、なんだかちっとも制度化が進まないので、ここ最近の動きを整理してみました。

  • 2008.3 「マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書」を公表(国交省)
  • 2009.3 「分譲マンションストック500万戸時代に対応したマンション政策のあり方について」を公表(国交省)
  • 2009-10年度 マンション等安心居住推進事業」各年度の報告書をそれぞれ2010.5、2011.3に公表(国交省)
  • 2011.5 「マンション標準管理規約」改訂に第三者管理方式も対応させることを検討(住宅新報)
  • 2011.7 「マンション標準管理規約」改訂。第三者方式は盛り込まれず法制度化も踏まえて再検討(住宅新報)
  • 2011.10 第三者方式の制度化に向けた検討会議を11月から行う(住宅新報)
  • 2012.1 「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の設置・検討会議開催とリリース(国交省)
  • 2012.1 検討会第一回会議が開催(住宅新報)

ということで、11月に検討会議とのニュースから遅れる事2ヶ月、ようやく検討会議が開かれたのでした。検討会議を踏まえた方針のとりまとめを今年の夏までに行うとしているけれど、まとまるのは方針だけなので、どんなにスムーズでも2012年度は法制度の案ができるまでで、2013年度の国会で審議されて制度スタートは2014年度以降、といったところでしょうか。

 

第三者管理方式の想定される方向としては、マンション管理の意思決定をする人物としてマンション管理士を活用していこうという方向になるんだと思います。ただしマンション管理士が過失を犯した時の賠償能力がないため、保証協会や責任保険のようなもので対応することになるんでしょう。しかしマンション管理士と管理会社の癒着を避けるようなことはなかなか難しいのではないでしょうか。僕は第三者方式ってアドバイザーみたいな立場での専門家参加だと思っていたら、先行実施されたモデル事業では、管理人さん=マンション管理士=マンション管理の意思決定を行う、という感じだったのが意外でした。そこまでやるなら、管理人さんはその仕事だけで細々と食べていくくらいは可能なくらいの報酬はあってもいいのかなと思います。

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