さて、とある工業用地に企業を誘致しようとしていますが、土地もけっこう広いので、分割して売る方が現実的かなと思っております。で、分割して売る場合、工業用地(宅地)の周りにある緑地はどうやって分配するんだろう?その緑地は工業立地法で規定される緑地に含まれるの?ていうか緑地を含まれるようにするためにはどうしたらいいの?と気になったので調べてみました。結論として、工業立地法に基づく「工業団地の特例」に認定されれば良いらしいです。
特例の認定を受ける条件は割愛するとして、特例を受けると一体の緑地なんかが共通施設として認められます。そうすると、共通施設を工業用地の敷地面積割合に応じて工業用地の敷地面積に含むと見なせるようになります。例えば上の絵のように、工業団地内敷地の50%を占める工業用地は、共通施設50%である5,000m2を計算上の敷地面積に含んでいいことになります。すると、生産施設は特例が無いときに比べて2,000m2多く建てられ、敷地内に設置しなければいけない環境施設は共通施設の持ち分が相当するので、不要になります。
これは分譲価格を比較する時にもかなり大事な視点だと思います。例えば坪20万の工業用地があるとして、特例を受けていて敷地内に環境施設が不要である場合は、敷地を100%有効に使えるのに対して、特例を受けていなくて敷地内に25%の環境施設が必要な場合は、有効に使える敷地は75%になるので、有効敷地ベースで坪単価を考えると坪20万/75%=坪33万になります。
特例を受けていても、共通施設の緑地が少なければ敷地内に緑地を設ける必要があるので、有効ベースで面積や単価を比較して、値段設定を見誤らないようにしなきゃと思いました。皆様も工業用地を売買する時はご注意ください。
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