境界確認で用意するもの。

先日、地籍調査の結果を閲覧しにいったら、結果の面積が公簿面積よりも少し減っていて、厄介なことになった。土地は財産なので、増えたり価値が上がったりする分には何も言うことはないが、減ったり価値が下がるのに対しては、最後は応じるにしても抵抗すべきだと思っている。結局今回はこの結果を承諾することにしたが、元を正せば境界立会の時にきちんと立ち会っておけば、こんなことにはならなかったように思う。

境界の確定作業は、その境界に関係する土地の所有者が立ち会って境界点を確認しあい、それを土地家屋調査士が測量して決まる。境界点に杭が入っている場合はそう難しくないが、杭が入っていない境界点を素人が判断するのは難しい。そういう時には土地家屋調査士に測量してもらって、新たに杭を打つことになる。

杭の入っていない境界を土地家屋調査士に決めてもらうために、境界立会を求められたら必ず登記と地積測量図を持って行くべきだ。通常、土地売買をするときは境界を確定してから取引するので、おそらく土地を買った時の測量図があるだろうし、無くても隣接する土地が売買された時に境界立会をした資料があれば、断片的でも測量成果がある。 土地所有者がまず主張すべきなのは、測量図に描いてあるとおりに杭を復元して、公簿以上の面積を確保してもらうことだ。

そうは言っても、公図も登記簿面積も、大昔の測量図もけっこういい加減なので、隣地所有者の資料と突き合わせながら測量をしてみると辻褄が合わないなんてことは普通にある。普通にあるので、結果的に面積が減ることになってもどこかで諦めるべきだ。だけどそこで、調査士に古い測量図を渡していれば、諦めるに足る納得いく説明をしてもらえると思う。何の理由も説明されずに同意しろといっても納得いかないだろうし、調査士さんにとっても何の資料提供も受けないままでは説明のしようがなくてはお互いにしんどい。

今回の境界確認も、こんな風に立会時に話をしておけば、面積が減った理由を明快に説明できて、すっきり諦めることができたと思う。もちろん承諾しないこともできるが、境界紛争になるとまた立会やって手間がかかるので、まあ多少の誤差だしいいかと、個人的には釈然としないものの承諾することにしたのであった。

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