鉱物法改正の動き

年末くらいに新聞で見た話だけど、鉱物法の改正に向けた動きがあるらしい。その狙いはEEZ水域にあるメタンハイドレートみたいな資源の掘削等にも規制をかけたいということらしいけど、鉱物権の取得や従来通りの鉱物採掘に対する法制度も厳しくなるようだ。

鉱物権というのは、ざっくり言えばその土地の鉱物を採掘できる権利で、土地の所有権とは別の権利だ。例えば陶器用の粘土を採掘したい場合は、土地所有者の同意を取って鉱物権を取得し、その権利を行使して粘土を採掘する、というようなことをする。

鉱物権を行使して採掘を行う土取り業者は、ゼネコンにとっても重用する場面がある。例えば山を切り拓いて宅地造成をする場合、削った土を処分するコストがかなり重たい。そこで土取り業者に鉱物権による土砂採掘を承諾してあげる。そうすると土取り業者はタダで土を手に入れて、それを売って丸儲け。ゼネコンも土の処分費が浮いてコスト圧縮を図れる。捨てる神あれば拾う神ありの、Win-winな取引になるのだ。

鉱物法が改正されて鉱物権の取得や採掘が難しくなったり、審査期間が長くなったりすることは、こうしたスキームにも影響を及ぼしてくるだろう。これまで土取りありきで想定していた工程表や事業収支は、見直さなければいけなくなるかもしれない。

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