宅建の研修会に行ってきたら、知らない間に重要事項説明に新しい項目が増えていました。
去年の12/27に「津波防災地域づくりに関する法律」が施行されたそうで、それに伴って、重要事項説明において「当該地が津波災害警戒区域か否か」を明示することが必要になりました。この他に、名古屋にいるうちはあまり接点は無いですが、当該地が該当するその他の法規制の中に「東日本大震災復興特別区域法」も追加されました。
とりあえず今のところ、津波災害警戒区域に指定されているところは無いみたいです。各宅建協会でもぼちぼち対応がとられているみたいです。施行されたものの波及スピードはそう早くないみたいなので、おそらく忘れた頃に区域指定がなされて重要事項説明を作る時にやっと思い出すなんてことになりそうな気がぷんぷんします。東南海エリアは間違いなく指定区域が増えていくと思うので、気をつけておきたいものです。
2012/2/21追記:
さらっとメモ程度に書いた記事が、思いのほかGoogleランク上位でアクセスも多いので、ちゃんと有益な情報を付け加えておきます。下記は国交省の津波防災法に関するリリースと、宅建業法の改正履歴が載っているページです。
重説への組み込み方についてですが、先の国交省サイトの記載例では端的に津波災害警戒区域内か外かを記入するようになっていて、愛知県宅建協会の書式もそれに準じています。
しかしながら、津波防災法も土砂災害防止法と同様に、警戒区域内で更に特別警戒区域が定められるようになっています。土砂災害防止法について、宅建協会書式ではこれを区別して記入できるような書式になっており、津波災害警戒区域の表記もこれに準じた書式にした方が、親切だと思います。
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