フラット35の適合申請とPMの主張

マンションを買ってくれるかもしれないお客さんがいるんだけど、転職したばかりなので、銀行で普通に住宅ローンを組むことが、どうやら難しい(住宅ローンを組む場合、だいたい過去3年分の源泉徴収票を求められる)。

じゃあ転職したての人は住宅ローンを組めないのかというと、そういうわけでもなく、フラット35では月給から割り戻して年収の審査をしてくれるので、これで住宅ローンを組むことが出来る。ただしフラット35を利用する場合は購入する住宅が技術基準に適合している必要がある。中古住宅の場合、この適合証明を取得するための資料集めが結構大変なのだ。

さて、僕はお客さんにフラット35で住宅ローンを組んでもらうべく着々と申請の方法や資料集めなど、さっそく情報収集に動き出していたら、ある先輩にこう咎められた。
「適合証明を申請する時は、マンションの管理組合に許可をとらないと駄目だよ!」
先輩は大ベテランなので、そうなんだろうとは思うけれど、どうもひっかかる。

先輩の話では、もし申請して適合しないということになれば、耐震基準を満たしていないというほど大げさではないけど、資産価値が下がってしまって他の区分所有者に迷惑がかかるから、管理組合が許可しないこともあるからだそうだ。

だけどフラット35のサイトにはそんな注意書き何処にも無かったし、極端な話お金さえ払えば赤の他人が適合申請してもいいわけだし、なにより適合証明を受けられたかどうかは申請者にしかわからないから、仮に適合証明を受けられなかったとしても、誰にも知られなければ懸念されている資産価値が下がることも無いだろう。

思うに先輩はPM(プロパティマネジメント:マンションの管理会社)での経験が長いので、トラブルを未然に防ぎたいバイアスがかかりすぎて、管理組合に許可を取らなくちゃいけないと思い込んでるんじゃないだろうか。販売マンの立場からすれば、誰でも申請できるのによくわからない紳士協定で販売の機会を逃すくらいなら、こっそり申請してしまったもん勝ちだろうと思うのだけれど。

とはいえ経験も無しに憶測だけで話をしてもしょうがない。とにかく私は、こっそり適合申請を取得すべく動き出すのであった。

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