前回のお話で、住民でないから加入を拒まれる町内会に対して、共有施設の保証金を支払うことには違和感がある、ということを書きましたが、その後もう一度整理して、会社のコンプライアンス部に相談して、モヤモヤは解消されました。
住宅団地の土地所有者が、土地購入時に町内会へ共有施設利用保証金を支払うような売買契約を結んだ場合、それは何ら問題無く有効です。僕は利用保証金に対して町内会への入会金や町内会費と同じようなものと見ていたのが違和感につながっていたのですが、売買契約に基づいて支払う保証金と町内会の入会金は全く別物だよ、と。土地所有者は保証金を支払うことを承諾して売買契約を結んだんだから、契約に基づいて当然に保証金は支払わなきゃいけないわけです。
ところで、法人格を持った町内会について、もう少し詳しく調べてみると、地縁団体以外にもう1つ、社団法人として組成された町内会があることもわかりました。
一般社団法人は定款や代表をきちんと決めて法人登記をすれば比較的簡単に設立することができます。地縁団体はその地域に住んでいないと加入できないのに対し、社団法人であれば誰でも加入が可能です。ただし、どちらにせよ加入を強制されることはなく、あくまで加入は任意です。
2つを比較してみると、同じ法人化であれば地縁団体よりも社団法人の方が簡単だし幅広い権利者を加入させられるし都合がいいことばかりな気がします。地縁団体が組成できるようになった地方自治法の改正は平成3年、一般社団法人のハードルが低くなった公益法人制度改革は平成20年なので、かつては町内会が法人格を持つためには地縁団体になるしかなかったけど、今なら社団法人で法人化した方がいいよ、ということなのかなと思います。
コメント
兵庫県姫路市北原という地区で2年前から自治会の役員をやっています。
ぼくが役員になる数年前から自治会の法人化に取り組んでいましたが、ベッドタウン化で地区の戸数が1000軒くらいに膨れ上がり、地縁団体法で法人化すれば、あとあと総会等で困ることは目に見えているという理由で、断念していました。
公民館は100名余りしか入ることができないし、また委任状を集めて回るのも大変な作業になります。
ただ役員の一人(H氏)が、一般社団法人という形で、自治会を法人化できないかと考え、また提案をしてきました。
ところが、提案や検討はされるのですが、実現化に向けて具体的に前に進むということが、なかなかできませんでした。
ぼくは、その役員(H氏)に対して、一般社団法人の形で自治会を法人化している具体例を探してください、とお願いをしました。
ところがH氏いわく「具体例がなかなか見つからない。また司法書士に頼んでも、よし引き受けたと言ってくれる方が出てこない」。
また先日、知り合いの市会議員に相談してみたところ、担当の県の職員が「地縁団体法は、1000軒もの大きな自治会は想定していなかった」「大きな自治会は地縁団体法に馴染まない」という返事だったそうで、市会議員の方は、NPO法人として自治会を法人化することを勧めてくれました。
ただ、H氏が一般社団法人の形で自治会を法人化するという夢(ポリシー)を持ち続けているので、ぼくとしては、H氏が断念するまでは、NPOの話は横に置いておこうと思っています。
そういう段階で、「自治会 一般社団法人」で検索して、このブログに出会いました。そうか、こういう考えがありなんだと、膝を叩く思いでした。
実際に一般社団法人の形で自治会を法人化している市町村があれば教えていただけませんか、また、東京と兵庫県と離れていても、ご指導願えるものかどうか、それも含めて教えていただけるとありがたいです。
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